年金受給者の皆さま

老齢年金の支給について

観光産業企業年金基金の設立(平成27年10月1日)に伴い、当基金からの老齢年金の支給日は次のように変更になります。

なお、支給日が休日の場合は、翌営業日の振込になります。

 

年金額12万円以上の方  年2回 6月1日 12月1日

年金額12万円未満の方  年1回 6月1日

 

老齢年金の税金について

当基金の老齢年金は、公的年金等控除の対象になりますが、年金額に関わらず、確定給付企業年金は所得税法上、「雑所得」の公的年金等として所得税(+復興特別所得税)を支給時に源泉徴収いたします。

確定申告の時期前に、源泉徴収票を当基金より送付いたします。

  

  源泉徴収税額=年金支払額×7.6575%

 

 ・国内居住の方

  源泉徴収された分は、「確定申告」を行うことにより、税額の過不足の調整

  が行われます。

  

 ・海外居住(非居住者)の方

  原則納税は居住国で行いますが、二重課税を防止するため、非居住者の日本

  における課税は分離課税であり、一定の控除後 20.42%が源泉徴収されます。

  但し、居住国により、「租税条約による源泉徴収免除の適用」を受けること

  ができ、その場合は非課税となります。

   

お手続き関連

年金受給者の皆さまが行う手続きです。

 

現況届

当基金からの年金を受けている方が、年金を引き続き受け取るためにご提出いただく書類です。

現況届の他に、下記の添付書類のいずれかの提出をお願いします。

 

◇ 提出方法

当基金から現況届の用紙を送付いたします。

 

*6月1日支給の受給者の方

   →4月10日頃送付しますので5月10日までにご提出ください。

*12月1日支給の受給者の方

   →10月10日頃送付しますので11月10日までにご提出ください。

 

■添付書類(後期高齢者関連書類は75歳以上の方で直近年度のものが対象)

  • 住民票あるいはその写し(3ヶ月以内のもの)
  • 健康保険被保険者証または健康保険高齢受給者証の写し
    (裏面に住所を自筆記入式の場合は両面)
  • 後期高齢者医療保険料決定通知書の写し
  • 後期高齢者介護保険料決定通知書の写し
  • 後期高齢者に係る医療通知の写し
  • 後期高齢者医療被保険者証または介護保険料被保険者証の写し
  • 運転免許証の写し、あるいは運転経歴証明書の写し

 

◇ 注意事項

提出期限までにご提出が確認できない場合は、年金の支給が一時差し止めになります。お早めにご提出ください。

 

 

氏名・住所・受取方法の変更について

氏名・住所・年金口座を変更する場合は変更届の提出が必要です。

次のいずれかの方法でご提出ください。

◇ 提出方法

  1. 当基金に変更届の用紙を請求
  2. 以下の帳票をダウンロードし、変更届を印刷

  

氏名・住所・受取方法変更届
受給者 氏名・住所等変更届.pdf
PDFファイル 289.1 KB

成年後見制度の利用について

当基金から年金及び一時金を受けられる方が、ご自身で裁定請求および届出を行うことが困難な場合は、成年後見制度により、成年後見人が給付を受ける権利のある方の代理となり、裁定請求及び各種の変更届出を行うことができる制度です。

 

<成年後見制度による申請方法>
申請書に(1)及び(2)の書類を添付してご提出ください。

(1)「成年後見制度利用申請書」上記帳票が下記からダウンロードできます。

  印刷して必要事項をご記入ください。

(2)登記事項証明書法務局、裁判所にてご請求ください。

 

<注意事項> 

成年後見制度による補佐人及び補助人が成年後見人制度を利用して届出を行う場合は、代理の範囲を定めた登記事項証明書(代理行為目録)もあわせてご提出ください。

 
成年後見制度利用申請書
成年後見制度利用申請書(様式第19号).xlsx
Microsoft Excel 13.4 KB

受給者がお亡くなりになった場合

手続き書類を送付いたしますので、当基金にご連絡ください。

 

電話 03-6380-8659(平日9:30~17:30)