観光産業企業年金基金

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第10回 国の年金額の増やし方

国の老齢年金は、原則65歳から受け取ることができますが、支給開始年齢を早めたり、遅らせたりすることができる「繰上げ受給」「繰下げ受給」という制度があります。

ここでは、年金額を増やすことができる「繰下げ受給」について説明します。

「繰下げ受給」は、65歳で請求せずに、66歳から70歳までの間に申し出た時から

本来の支給開始年齢より遅く受け取ることになり、繰下げた期間に応じて年金額が増額(繰下げ1ヶ月につき0.7%)されます。

 「繰下げ受給」は、老齢厚生年金、老齢基礎年金、老齢厚生年金と老齢基礎

年金の組み合わせ、いずれかを請求することができます。

 繰下げ申出を希望する場合は、ご自身のライフプランに合わせて事前に調べて準備をしておくことをお勧めします。

なお、65歳以上で在職の方の繰下げ受給については、日本年金機構のホームページまたはお近くの年金事務所でご確認をお願いいたします。

 

次回は、第11回 介護について、をお話します。

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